新型コロナウイルス感染症5類移行後の対応(令和5年5月8日~)
令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症については、感染症法上の取り扱いが「2類相当」から「5類」に位置づけが変更されました。
移行に伴う影響や、今後感染した際の対応などについては次のリンクをご参考にしてください。
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