小矢部市国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給

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ページ番号1002076  更新日 2023年4月28日

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小矢部市国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができなくなった被用者に対し、傷病手当金を支給します。

支給対象者

以下の要件をすべて満たす方

  1. 小矢部市国民健康保険の被保険者
  2. 被用者(事業主から給与等の支払いを受けている方)
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状により同感染症の感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった方
  4. 労務に服することができなかった期間について、給与の全額又は一部が支給されない方

支給対象日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日

支給額

直近の継続した3月間の給与等の収入の合計額÷就労日数×2/3×日数

※ただし、1日あたりの支給額の上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる症状があり、療養のため労務に服することができない期間

※ただし、入院が継続する場合等は、健康保険と同様、最長1年6月まで

申請方法

傷病手当金の対象となる場合は、以下の【申請に必要なもの】を市民課まで提出してください。

なお、事業主及び医療機関の証明が必要となります。事前に必ず市民課までご相談ください。

【申請に必要なもの】

  1. 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
  2. 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
  3. 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
  4. 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
  5. 申請される方の本人確認できるもの(運転免許証など)

※当面の間、臨時的取り扱いとして「4. 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の提出は、「2. 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」の事業主記入欄に事業主の証明がある場合は不要です。

様式等

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-2033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。