後期高齢者医療保険料

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002542  更新日 2023年3月6日

印刷大きな文字で印刷

保険料の決め方

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに対して保険料を賦課・徴収します。

保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。

  • 賦課のもととなる金額は、前年の総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた額です。
  • 総所得金額とは、前年中の「公的年金収入−公的年金等控除」、「給与収入−給与所得控除」、「事業収入−必要経費」等で、各種所得控除前の金額です。

イラスト:保険料の決め方の説明と計算式

所得に応じた保険料の軽減措置

1.均等割額の軽減

世帯の所得水準にあわせて、保険料の均等割額が軽減されます。

軽減判定する際の総所得金額等とは、前年中の「公的年金収入−公的年金等控除」、「給与収入−給与所得控除」、「事業収入−必要経費」等で各種所得控除前の金額です。
また、65歳以上の方の公的年金収入の場合は、さらに15万円減額した金額が軽減判定の所得となります。

表:軽減割合(均等割額)、被保険者及び世帯主の総所得金額等

被用者保険の被扶養者であった方への保険料の軽減措置

後期高齢者医療制度に加入した日の前日に、会社の健康保険などの被扶養者であった方は、保険料の所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過するまでの間に限り、均等割額が5割軽減されます。

このページに関するお問い合わせ

市民課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-2033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。