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 ■ 法人市民税

 
 

法人市民税とは

法人市民税とは、小矢部市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか法人でない社団または財団にかかる税で,「均等割」と「法人税割」があります。均等割は資本金と従業者数に応じて負担していただく税であり、法人税割は、事業年度内の利益に応じて負担していただくものです。

1.法人市民税の納税義務者

納税義務者 納めるべき税額
均等割 法人税割
1)小矢部市内に事務所やは事業所を有する法人及び小矢部市内に事務所や事業所などを有する公益法人または法人でない社団等で、収益事業を行うもの
(2)小矢部市内に寮や保養所などを有する法人で小矢部市内に事務所または事業所を有しない法人
(3)小矢部市内に事務所や事業所などを有する公益法人または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの

 

2.均等割

資本等(資本金と資本積立金の合計額) 小矢部市内の従業者数
50人以下 50人超
50億円超 492,000円 3,600,000円
10億円超50億円以下 492,000円 2,100,000円
1億円超10億円以下 192,000円 480,000円
1千万円超1億円以下 156,000円 180,000円
1千万円以下  60,000円 144,000円

表中
従業者数の合計とは・・・・・・・・    小矢部市内に有する事務所・事業所または寮などの従業員数の合計です。
資本金の合計とは・・・・・・・・・・    資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計です。
従業者数の合計数及び資本等の金額は、算定期間の末日で判断します。
均等割額は、次の式で求められます。
(事務所があった月数)÷12ヶ月×(均等割の年額)

3.法人税割  

法人税割額は、課税標準となる法人税額に税率をかけて求めます。
法人税額(国税)×税率(14.7パーセント)
ただし、小矢部市以外にも事務所や事業所をもつ法人は、次の式で法人税割を求めます。
法人税額(国税)÷全従業者数×小矢部市内の授業者数×税率(14.7パーセント)

4.申告と納付

法人市民税はそれぞれの法人の定める事業年度が終了した後、2ヶ月以内に、納めるべき税額を計算して申告し、併せて税金を納めることになっています。ただし、申告期限の延長の特例を受けているときは、その月数以内に申告し、併せて税金を納めることになっています。

  

5.設立と異動

次のような場合は、10日以内に市役所へ届出してください。
*小矢部市役所内に法人等を設立、または事業所を置いたとき
 「法人設立・設置申告書」を提出してください。法人登記簿謄本の写しと定款・規則等の写しを添付してください
*小矢部市内に事業所がある法人で、決算期、名称(商号)、所在地、代表者、資本等の変更または法人等の解散、休業、事業所等の閉鎖などがあったとき。
 「法人変更、解散・廃止申告書」を提出してください。法人登記簿謄本(抄本)の写しや記載事項の事実を証明できる書類を添付してください。

法人申告書様式等のダウンロード

設立届 WORD(33KB) PDF(11.8KB)
異動報告書 WORD(37KB) PDF(20.5KB)



お問い合わせは
市税務課 TEL:67-1760


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