市役所庁舎での受動喫煙対策について(健康増進法の一部改正)

 

 受動喫煙防止対策強化のための健康増進法の一部改正(令和元年7月1日施行)により、行政機関である庁舎は第一種施設の区分に該当し、敷地内を含め原則全面禁煙となります(敷地内に駐車する自動車内でも同様の規制が適用されます)

 

 敷地内を含め、施設での喫煙はご遠慮ください。

 ただし、喫煙したい場合は、庁舎裏側に設置した「特定屋外喫煙場所」でのみ喫煙することができます。

特定屋外喫煙場所

【厚生労働省】「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト

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