市役所庁舎での受動喫煙対策について(健康増進法の一部改正)
受動喫煙防止対策強化のための健康増進法の一部改正(令和元年7月1日施行)により、行政機関である庁舎は第一種施設の区分に該当し、敷地内を含め原則全面禁煙となります(敷地内に駐車する自動車内でも同様の規制が適用されます)。
敷地内を含め、施設での喫煙はご遠慮ください。
ただし、喫煙したい場合は、庁舎裏側に設置した「特定屋外喫煙場所」でのみ喫煙することができます。
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