小矢部市立地適正化計画策定に伴う届出制度について
本市では、平成29年3月31日に、都市再生特別措置法に基づく「小矢部市立地適正化計画」を策定しました。
本計画の策定に伴い、同法の規定に基づく届出が義務付けられており、以下の対象となる開発行為又は建築等行為を行う場合は、着手する日の30日前までに市への届出が必要となります。
届出の対象となる行為
居住誘導区域外における届出の対象となる行為(都市再生特別措置法88条)
開発行為〔様式1〕
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
建築等行為〔様式2〕
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
その他〔様式3〕
・上記の2つの届出内容を変更する場合
都市機能誘導区域外における届出の対象となる行為(都市再生特別措置法第108条)
開発行為〔様式4〕
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
建築等行為〔様式5〕
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
その他〔様式6〕
・上記の2つの届出内容を変更する場合
対象となる施設(誘導施設)
○交流・コミュニティ施設 地域交流センター
○文化施設 図書館
○教育・保育施設 幼保連携型認定こども園
○商業施設 大規模小売店舗 店舗面積1,000平方メートル以上
ただし、国道8号沿線の立地を除く
□添付ファイル
小矢部市立地適正化計画に基づく届出制度(PDF:886.5KB)
- お問い合わせ
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産業建設部 都市建設課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファックス:0766-67-1452
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