【認定申請】中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
1.これまでのお知らせ
これまでのお知らせ
小矢部市は、平成30年(2018年)6月15日付けで生産性向上特別措置法に係る導入促進基本計画を策定しました。これにより「先端設備等導入計画」の申請受付を開始します。
なお、令和2年6月時点では、固定資産税の特例措置の対象となるのは、認定計画に基づき2021年3月31日までに取得した先端設備等になりますが、今後、国において適用期限の2年間延長(2023年3月31日まで)が予定されています。また、新型コロナウイルス感染症に伴う国の緊急経済対策により、対象設備に事業用家屋、構築物を追加しました。
※塀、看板(広告塔)や受変電設備など。
本市の導入促進基本計画を変更しました(令和3年6月11日)
令和3年6月11日付けで、生産性向上特別措置法第38条の規定に基づき本市の導入促進基本計画を変更しました。導入促進基本計画の内容はこちらをご確認ください。なお変更箇所は次のとおりです。
・導入促進基本計画の計画期間を国が同意した日から3年間を5年間に変更(適用期限の2年間延長)
【NEW】根拠法が変わりました 《申請時は新様式を利用してください》 (令和3年6月17日 )
先端設備等導入計画の根拠法が、令和3年6月16日をもって生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に変わりました。
税制支援等の制度内容はこれまでどおりですが、一部申請書類(先端設備等導入計画に係る認定申請書、先端設備等に係る誓約書)の様式が変わりましたのでご注意ください。
今後先端設備の認定申請をされる場合は、中小企業庁のホームページに新たに掲載された新様式を利用いただきますようお願いします。
なお、「工業会の証明書」「認定革新等支援機関の確認書」「リース事業協会の固定資産税軽減計算書」については、旧様式に基づくものや根拠法が変わる前に作成されたものであっても、そのまま利用が可能です。
2.概要
「先端設備等導入計画」は「中小企業等経営強化法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業の生産性革命の実現のため、市町村の認定を受けた中小企業者の設備投資を支援するもので、制度を活用しようとする事業者は、公表された市の「導入促進基本計画」に合致する「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受ける必要があります。
認定を受けられた中小企業者は固定資産税の特例措置などの支援措置を活用することができます。
詳しくは、中小企業庁のホームページにて確認してください。(先端設備等導入計画等の申請様式もこちらに掲載されています。)
3.認定を受けられる「中小企業者」
本制度の前提となる「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、下表の要件を満たす会社(会社法上の会社(有限会社を含む)および士業法人)および個人事業者等です。(中小企業等経営強化法第2条第1項に定める「中小企業者」が該当)
認定を受けられる「中小企業者」 | ||
業種分類 | 資本の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業、建設業、運輸業、その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注釈) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注釈)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く
※固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
4.「先端設備等導入計画」の認定
「先端設備等導入計画」は、中小企業者が策定する設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画を市に提出し、認定を受けることで、一定の設備について固定資産税の特例措置などを受けることができます。
注意:設備取得後の認定は受けることができません
(1) 認定までの流れ
1.事業所にて「先端設備等導入計画」の計画策定を行う
↓
2.認定経営革新等支援機関で策定した先端設備等導入計画の事前確認を受け「確認書」を入手する
↓
3.導入する設備について、工業会から「生産性向上要件証明書」を入手する
↓
4.小矢部市産業建設部 商工観光課へ申請し、審査を経て認定書の交付を受ける
(2) 「先端設備等導入計画」の内容
中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定以上向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画を策定し、市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
先端設備等導入計画の主な要件 | |
主な要件 | 内容 |
計画期間 | 3年間、4年間または5年間 注意:3年4カ月等の月単位の設定は不可 |
労働生産性 |
●計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること ●計画期間に対応する労働生産性伸び率(年平均3パーセント以上向上) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物 (注意!)固定資産税の特例措置の対象となる設備はさらに一定の条件が加わります |
計画内容 | ●国の「導入促進指針」および市の「導入促進基本計画」に適合するものであること ●先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ●認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
「小矢部市導入促進基本計画」の概要 | |
項目 | 内容 |
対象地域 | 市内全域 |
対象業種 | すべての業種 |
先端設備等導入計画の期間 | 計画認定から3年間、4年間または5年間の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性向上の目標 | 事業者の労働生産性が年率3パーセント以上向上することが必要事業者の労働生産性が年率3パーセント以上向上することが必要 |
先端設備等の種類 | 機械および装置、器具および備品、測定工具および検査工具、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物 注意:直接商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に供するものに限る 注意:固定資産税の特例を受けられる設備等はさらに一定の条件が加わります |
その他 | 事業者による計画の自己評価の実施および市が実施する進捗状況調査に協力する必要があります 以下の計画は認定の対象外 1. 人員削減を目的とした計画 2. 公序良俗に反する計画 3. 小矢部市暴力団排除条例(平成 24 年小矢部市条例第1号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者との関係が認められるもの 4. その他健全な地域経済の発展を妨げるおそれのあるもの |
6. 申請方法
- 認定申請書および添付書類に必要事項を記載して、小矢部市産業建設部商工観光課(4F)へ提出してください。(申請様式等はこちらのサイトからダウンロードください)
- 提出された書類はお返しできませんので、提出前に必ず申請書類一式の写しをご用意ください。
- 申請の受付から認定まで1~2週間程度要しますので余裕を持って申請してください。設備等を導入後の申請及び認定はできません。
- お問い合わせ
-
産業建設部 商工観光課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファックス:0766-67-1567
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