【補助金】まちなか等振興事業補助金(新規出店・既存店舗のリニューアルに関する経費の一部補助)
まちなか等振興事業補助金
商店街の空き店舗・空き地の活用及び既存リニューアルを支援します!
魅力と活気そして利便性に優れた商店街づくりと商業の振興に向け、空き店舗等の活用促進と創業者に対する事業支援及び既存店舗等の魅力向上を図り、1市民生活の利便性向上、2市外への顧客の流出防止、3雇用機会の創出に向け支援を行います。
【概要】まちなか等振興事業補助金チラシ (PDF:204.4KB)
1 用語の定義
「まちなか」 …都市計画法第8条第1項第1号の用途地域に指定された区域をいう。
「空き店舗等」 …まちなかに存する店舗、事務所、倉庫、住宅等の用に供していた施設で現に使用されていないものをいう。
「空き地」 …まちなかに存する宅地、雑種地等で現に使用されていないものをいう。
「既存店舗等」 …市内で10年以上継続して営業等を行っている店舗等をいう。
2 補助の対象となる事業及び交付対象者
A. 空き店舗等出店事業
空き店舗等または空き地を取得・賃借し、店舗の新築・増築・改築・改修・改装を行い出店される方(都市計画法に規定する用途区域に出店する場合に限ります。)
B. 空き店舗等又は空き地の賃借
空き店舗等出店事業の該当者のうち、空き店舗等または空き地を賃借される方
C. 既存店舗等リニューアル事業
既存店舗等の増築・改築・改修または改装を行い、営業を継続される方(都市計画法に規定する用途区域で営業する店舗に限ります。)
※新規出店、リニューアル共に都市計画用途地域内であることが要件です。
3 補助対象経費
A … 空き店舗等又は空き地の取得費、店舗等の新築等に要する工事費(造成費、建物の解体撤去処分費、仮設費、消費税等を除く。以下同じ。)及び敷地内の看板、外灯等の附帯設備費の合計額
B … 店舗等の開業の日の属する月の翌月から起算して12月分の当該空き店舗等又は空き地の賃借料(敷金、礼金、駐車場料金、共益費等を除く。)
C … 店舗等の増築等に要する工事費及び敷地内の看板、外灯等の附帯設備費の合計額
4 補助率及び補助限度額
<補助率>対象経費の2分の1以内の額(上限あり)
A. 空き店舗等出店事業…空き店舗等又は空き地の取得を伴う場合(上限200万円)、 空き店舗等又は空き地の取得を伴わない場合(上限140万円)
B. 空き店舗等又は空き地の賃借… 月額5万円とし、通算限度額60万円(上限5万円/月×12 か月分)
C. 既存店舗等リニューアル事業(上限100万円)
※算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもって補助金の額とします。
※小矢部市内の事業者により施行された工事のみを補助対象としています。
※取得とは、認定申請書の提出日前3年以内に空き店舗等又は空き地を取得した場合をいいます。
※空き店舗等出店事業及び空き店舗等又は空き地の賃借の両補助事業を行う場合の補助金の限度額は200万円です。
※賃借料補助の補助金交付申請は、開業日の翌月から起算して12 か月分の賃借料支払い後になります。
5 対象となる業種
次の表に定める業種を営む店舗又は事業所をいう。
(令和元年度から新たに宿泊業が対象業種となりました。)
日本標準産業分類 大分類 | 備 考 |
I 卸売業、小売業 | 中分類56から60までに定める小売業 |
K 不動産業、物品賃貸業 | 中分類70に定める業種 |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 中分類74に定める業種 |
M 宿泊業、飲食サービス業 | (1) 中分類75に定める業種(客室が50室以上のものを除く。) (2) 中分類76に定める業種(小分類765及び小分類766を除く。) (3) 中分類77に定める業種 |
N 生活関連サービス業、娯楽業 | 中分類78から80までに定める業種 |
O 教育、学習支援業 | 中分類81及び82に定める業種 |
P 医療、福祉 | 中分類83から85までに定める業種 |
※ただし、店舗又は事業所については次に掲げるものを除く。
- 大型小売店舗
- 管理、補助的経済活動を行うもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する業種に該当するもの
- 社会通念上公序良俗に反する営業を行うもの
6 手続きの流れ
※「事前相談」「事業計画認定申請」は工事着手の1か月前までに行ってください。工事着手後の申請は受け付けできません。
※令和3年12月24日の改正により、手続きを一部簡略化しました。
7 補助金交付の要件
- 補助金の交付申請時において、納期限の到来した市税を完納していること。
- この要綱の規定に基づく補助金の交付を受けたことがない者であること。ただし、既存店舗等以外に空き店舗等又は空き地を活用して新たに出店しようとする場合はこの限りでない。
- 同一の補助の対象となる経費について、本市が交付する他の補助金の交付を受けていないこと。
- 新規に創業する者については、事前に小矢部市商工会その他支援機関等が実施する経営指導等を受けていること。
- 新たに事業を行う場合は、小矢部市商工会の出店同意を得ること。
- 補助金の交付から3年以上事業を継続することが見込まれる者であること。
- 店舗の営業が週4日以上であり、営業時間が午後5時以降のみでないこと。
- 業務に必要な許認可等を受けていること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する業種でないこと。
- 都市計画法に規定する用途区域での事業であること。
- お問い合わせ
-
産業建設部 商工観光課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファックス:0766-67-1567
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