指定管理者制度について
平成31年度以降の指定管理者について
平成31年度以降の指定管理者の募集についてをご覧ください。
指定管理者制度 市民サービスの向上を図ります
指定管理者とは?
指定管理者制度とは、多様化・高度化する住民ニーズに効果的・効率的に対応するため、市の施設の管理運営に民間のノウハウを活用することで、サービスの向上、経費の節減や地域経済の活性化を図ることを目的とした新しい制度です。
これまでは、市の施設の管理運営は、市が直接行うか、公共的団体に委託するかどちらかに限定されていましたが、地方自治法の改正により、民間事業者や特定非営利活動法人(NPO)、自治会(町内会)など、団体であれば誰でも行えるようになりました。
指定管理者制度導入中の施設
次の施設について、指定管理者制度を導入しています。
関連法令等
- 地方自治法(第244条の2)
- 小矢部市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
- 小矢部市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する規則
指定管理者の指定までの事務処理について
次のとおり、事務処理要綱を定めています。
指定管理候補者選定委員会の設置
指定管理者を選定するに当たっては、各施設ごとに「指定管理候補者選定委員会」を設置することとしています。
選定委員会では、指定の申請のあった法人等の中で最も優れた提案をした者を「指定管理候補者」として選定します。
関係条例及び規則は次のとおりです。
小矢部市指定管理候補者選定委員会規則(PDF:71.5KB)
選定基準
選定委員会における選定基準は次のとおりです。
モニタリングの実施
モニタリングとは、指定管理者が行う管理業務が、条例、規則、基本協定書等に従い、適切かつ確実に執行されているかを確認することです。
モニタリング実施方針は、次のとおりです。
- お問い合わせ
-
総務部 総務課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファックス:0766-68-2171
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