ごみ集積ステーションに出された廃棄物の持ち去り禁止について

ごみ集積ステーションからの一般廃棄物を持ち去る行為を禁止します!!

 ごみ集積ステーションから小型家電等の一般廃棄物を持ち去る行為が多発しており、この行為を防止するために「小矢部市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部を改正しました。
 平成25年4月1日以降、市の委託業者以外の者がごみ集積ステーションに出された一般廃棄物を持ち去る行為(収集・運搬)は禁止されます。
 違反者に対して、市長は持ち去り行為の禁止を命令することができます。

 以下に、Q&Aを掲載しておきます。

Q1 持ち去り業者の車両と市の委託車両との見分け方は?

(写真)収集車の例

 A.ごみ集積ステーションに出された一般廃棄物は小矢部市の委託車両が収集しています。市の委託車両にはマグネットシートが貼ってあり、持ち去り業者と区別することができます。

市委託車両のマグネットシール(右写真)

Q2 持ち去り行為を発見した場合は?

A.生活協働課に情報提供(日時、場所、車両番号等)をお願いします。
 トラブルの原因となるため、持ち去り行為をする者に直接注意することは避けてください。

Q3 自治会等で資源集団回収の一時集積所として、ごみ集積ステーションを使用したいが?

A.ごみ集積ステーションを使用して資源集団回収を行う場合は、看板や札を付けたりシートで覆うなど、資源集団回収で集めた資源物と市が回収する資源物と見分けがつくようにしてください。

お問い合わせ
民生部 生活環境課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファックス:0766-67-2033
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