平成19年1月号
所得税、市・県民税 
申告相談が始まります
申告は3月15日までに 


 平成18年分(平成18年1月1日〜12月31日)の所得税の確定申告と、市・県民税の申告時期となりました。
 市では左ページ表の日程で申告相談を受け付けますので、お気軽にご相談ください。
 3月15日(木曜日)の申告期限間近になると会場が大変混雑しますので、お早めに申告されるようお願いします。

問い合わせ
 税務課 電話67−1760 
  所得税や市・県民税については 市民税担当 内線721、725
  固定資産については 資産税担当 内線723、728
 砺波税務署 個人課税第一部門 電話(0763)33−7490

申告が必要な人
 昨年の申告状況をもとに、申告が必要と思われる人に申告書を郵送します。
 次のような人は、申告書が届かなくても申告が必要です。詳しくは税務課へお尋ねください。
1 事業(商工業・農業・自由業など)をしている人
2 不動産収入のある人
3 土地、建物及び有価証券などを譲渡した人
4 給与の年収が2千万円を超える人
5 2カ所以上から給与をもらっている人など

申告に必要なもの
(確定申告書・収支内訳書などは税務課窓口にあります。)
税務署または税務課から送付されたものがある場合は、その申告書など
印章、預金通帳、計算機、筆記用具
所得計算のもととなる書類
 給与所得者や公的年金等の雑所得のある人は源泉徴収票など。事業所得のある人は収支内訳書、決算書など。  その他の所得のある人は所得の内容の分かるもの
所得控除の内容が分かる書類
 社会保険料控除を受けるとき
  国民年金保険料などの控除証明書や国民健康保険税、介護保険料の領収書など
 生命・損害保険料控除を受けるとき
  生命保険料、個人年金保険料、損害保険料の支払証明書
 医療費控除を受けるとき
  医療費などの領収書と医療費の明細書(医療費の明細書は税務課窓口にあります。)
 障害者控除を受けるとき
 ・障害の程度の分かる書類(身体障害者手帳・療育手帳等)
 ・手帳をお持ちでない65歳以上の高齢者の人で、身体障害者、知的障害者などに準ずる人は、「障害者控除対象者認定書」の交付申請を行ってください。申請後、調査を行い、障害者に準ずる状態にあると認められる人には認定書を交付します。
  申請書は、健康福祉課・税務課・津沢コミュニティプラザ窓口に置いてあります。
  詳しくは、健康福祉課(鷲島15番地、総合保健福祉センター内、電話(67)8605)にご相談ください。

所得税と市・県民税の申告書などは別に発送します
 1月下旬ころに砺波税務署からは所得税の「確定申告書」を、税務課からは「市・県民税、国民健康保険税申告書」を発送します。なお、今年度から「市からのお知らせ」は税務署から書類の届いていない人のみの送付となります。

国民健康保険税の申告
 小矢部市国民健康保険に加入されている人で
1 所得のない人
2 どなたの被扶養者にもなっていない人
  右記1・2に該当する人は、国民健康保険税の申告が必要です。
  未申告の人がいる世帯は低所得世帯であっても軽減措置を受けることは出来ません。

今回の申告の主な改正点
 平成18年分の所得税定率減税の減税幅が2分の1に縮減されます。
定率減税の額
 平成17年分まで 所得税額の20%相当額(最高25万円)
 平成18年分 所得税額の10%相当額(最高12万5千円)

市・県民税の平成19年度からの主な改正点
1 平成19年に国から地方へ税源移譲が実施されます。これにより、市・県民税所得割の税率が一律10%となります。
2 平成19年度から定率減税が廃止されます。
3 富山県「水と緑の森づくり税」(500円)が創設されました。
昭和15年1月2日以前生まれの人が対象
4 前年の合計所得金額が、125万円以下の人に適用されていた非課税措置が廃止されています。平成19年度は、経過措置により税額の3分の1が減額されます。
※詳しくは広報おやべ10月号・12月号をご覧ください。

申告書の作成と申告はインターネットで!
 平成18年度分の確定申告から金沢国税局ホームページ(http://www.kanazawa.nta.go.jp)の「確定申告特集」から「確定申告書作成コーナー」を利用して作成した申告データを、そのままe‐タックス(国税電子申告・納税システム)で税務署に申告することができます。
 詳しくはe‐タックスホームページ(http://www.e-tax.nta.go.jp)をご覧ください。

市役所、申告相談会場に申告書作成用パソコンコーナーを設置
 ご自分で確定申告書・消費税等申告書を作成しませんか。
市役所1階税務課
期日 2月1日(木曜日)〜9日(金曜日)
     3月19日(月曜日)〜3月30日(金曜日)
使用時間 午前8時30分〜午後5時
※土曜、日曜、祝日は使用できません。
申告相談会場
期日 2月16日(金曜日)〜3月15日(木曜日)
使用時間 午前9時〜正午、午後1時〜5時
※申告相談実施日以外は使用できません。

農家の皆さんへ
農業所得者の「収支内訳書」作成説明会を開催します
 ご自分で「収支内訳書」をその場で作成していただくための説明会を開催します。
日時 1月30日(火曜日)、2月4日(日曜日)
    午前9時30分〜11時30分、午後1時30分〜3時30分
場所 小矢部市役所4階講堂
必要な書類など
 ・農業所得用の収支内訳書または収支準備表
 ・JA営農取引報告書、大農機具償却資産台帳(お持ちの人のみ)
 ・平成18年度固定資産税課税明細書
 ・農業に関する収入、支出額が分かる通帳、領収書など
 ・印章、計算機、筆記用具
※1月30日は、税理士会の協力を得ての開催となっております。
主な農業収入および補助金などの税法上の取り扱いについて
 昨年は「申告のお知らせ」として市から送付していましたが、今年はJAいなばの協力により「広報いなば」の1月号に掲載していただきました。申告の資料としてご活用ください。

 農作業全般を他の人に委託している場合は、不動産所得となります。不動産所得用の収支内訳書を作成してください。

固定資産税の申告期限は1月31日(水曜日)です
新築住宅に対する税額軽減の申告
平成18年中に床面積280平方メートル以下の住宅を新築された人は、 申告することによって一定期間、固定資産税が軽減されます。
償却資産の申告
 会社や工業・商業・農業などを営んでいる人は、機械・ 器具・備品などの事業用資産の申告をしてください。
連絡をお忘れなく
 平成18年中に、住宅や納屋などの家屋を取り壊したり、不動産登記されていない家屋を売買した場合は、税務課までご連絡ください。
住宅耐震改修工事に対する税額軽減の申告
 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、一定の要件を満たす耐震改修工事を施工した人は、申告することによって一定期間、固定資産税が軽減されます。

申告相談地区別日程
申告相談会場
 小矢部市農村環境改善センター(鷲島38-1 クロスランドおやべ向)
会場電話(申告期間のみ) 電話68-1990、68-1991
受付時間 月曜日〜金曜日 午前の部 午前9時〜正午
                   午後の部 午後1時〜5時

2月
16日(金曜日) 正得地区
19日(月曜日) 子撫地区
20日(火曜日) 石動地区
21日(水曜日) 薮波地区
22日(木曜日) 宮島地区
23日(金曜日) 埴生地区
26日(月曜日) 南谷地区
27日(火曜日) 水島地区
28日(水曜日) 津沢地区
3月
1日(木曜日) 北蟹谷地区
2日(金曜日) 全地区
5日(月曜日) 松沢地区
6日(火曜日) 東蟹谷地区
7日(水曜日) 荒川地区
8日(木曜日) 若林地区
9日(金曜日) 全地区
12日(月曜日) 石動地区
13日(火曜日) 埴生地区
14日(水曜日) 津沢地区
15日(木曜日) 全地区
※地区割はあくまでも目安ですので、期間内で都合のよい日にご来場ください。
※3月2日(金曜日)・3月9日(金曜日)については、受付を午後7時まで延長します。