【助成金】商業施設立地に関する支援・助成
商業施設が不足する地域に、新規出店する方を対象に”充実の優遇制度”でバックアップ!
商業施設の立地に対する助成制度
・商業施設が不足する地域に、商業施設を新規出店する者に対し、投下固定資産額と環境整備等に要する経費の20%相当額を助成します。
*商業施設とは、野菜、果実、食肉及び鮮魚を小売するスーパーマーケット又はドラッグストアといいます。
商業施設立地促進補助金
対象者
補助対象区域に商業施設を新規出店する者。ただし、次のいずれにも該当しない者に限ります。
- 市税の滞納がある者
- 建築基準法、都市計画法その他の法令の規定に基づく指導又は勧告に従っていない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団及び暴力団員並びに暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
- 公序良俗に反する事業を行っている者
- 以上のほか、補助金の交付をすることが不適当であると市長が認める者
*補助対象区域は市内全域ですが、既存の商業施設から半径2キロメートル以内の区域は除くものとします。
補助要件
補助金の交付を受けようとする者は、次の要件を全て満たす必要があります。
- あらかじめ事業計画書を提出し、認定を受けていること。
- 商業施設の設置に際し、許認可等が必要な場合は、その許認可等を受けていること。ただし、施設の整備が完了した後に受ける許認可等については、補助金の交付申請時点の要件には含めない。
- 商業施設の設置に際し、敷地内及びその周辺における公害防止、防犯、交通安全等の対策として適切な措置が講じられていること。
- 商業施設の開業後1年以内に、当該施設において3人以上の新規雇用者を雇用すること。
- 補助金の交付を受けてから10年以上営業を継続することが見込まれること。
対象経費
・固定資産の取得価額及び賃借料の合計額
・商業施設の新設に伴う環境整備等に要する経費
・商業施設の新設に伴う環境整備等に要する経費
*賃借料は、賃借期間の始期から10年間の賃借料とします。
*環境整備等に要する経費とは、次に掲げる設備の整備等に要する経費をいいます。
*環境整備等に要する経費とは、次に掲げる設備の整備等に要する経費をいいます。
- 消融雪装置、除雪機械等、地域の特殊性に対応するための施設及び機器
- エネルギー効率の向上又はエネルギーの転換により、既存の設備と比較して二酸化炭素の排出削減に寄与する設備のうち、屋外に整備する高効率照明設備
助成金額
- 上記の対象経費に10分の2を乗じて得た額
限度額
- 1施設につき2,000万円
詳しくは、補助金交付要綱をご確認ください。
- お問い合わせ
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企画政策部 企画政策課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファックス:0766-68-2171
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