前払金限度額の撤廃及び前払金請求書等様式の改正について
改正品確法等の関係法令では、下請契約を含む請負契約の適正化と公共工事に従事する者の賃金、安全衛生等の労働環境改善を求めています。その趣旨を踏まえ、本市では以下のとおり、工事等の前払金の限度額を撤廃します。
また、工事等の前金払請求書及び中間前金払承認申請書内の「使途内訳」欄を削除し、請求時の記載を省略できるよう様式を改正します。
改正内容
前払金限度額の撤廃
【改正前】
「2億円を限度とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。」
【改正後】
条文を削除
前金払請求書及び中間前金払承認申請書様式の改正
様式内の「使途内訳」欄を削除し、あわせて項目を整理します。
改正日
令和3年4月1日から施行し、同日以後に締結する契約から適用する。
請負契約に関する要綱の一部改正告示
小矢部市請負契約に関する要綱
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