工場等を新設・増設される方へ(届出が必要です)
工場立地法に基づく届出について
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法の趣旨
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的とし、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上を目指しています。 -
法の概要
(1)一定規模以上の工場(=特定工場)に対して、(2)生産施設を敷地の一定割合以下に制限するとともに、(3)敷地内に一定割合以上の緑地等の環境施設を設けることが規制されるとともに、事前にこれらの内容について届出の義務があります。そのため、届出をする際には、工場のレイアウトを規制の範囲内に設定することが必要です。
なお、届出内容が準則に適合しない場合や届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
(1)について・・・・・「1.対象となる工場(=特定工場)」へ
(2)(3)について・・・・・「2.準則(守るべき基準)」へ
1.対象となる工場(=特定工場)
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業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)
かつ - 規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上。
建築面積は、水平投影面積で、延べ床面積ではありません。
2.準則 (守るべき基準)
- 生産施設・・・敷地面積に対して30~65%以下(業種により異なります)
- 緑地・・・敷地面積に対して20%以上
- 環境施設・・・敷地面積に対して25%以上
(1)
ただし、昭和49年6月28日(法施行日)以前から立地している工場については特例措置があります。
(2)
小矢部市では下の表の12区域について、条例で緑地面積率・環境施面積率を次のとおり緩和しています。(企業立地促進法に基づき国の同意を得た「富山県企業立地促進計画」において特に重点的に企業立地を図るべき区域として定められた区域)
4.届出の種類
(1)新設届(法第6条)・・・・・事前の届出
- 特定工場を新設する場合。
- それまでの工場が工場立地法の規制の適用外であった場合で、敷地又は建築面積の増加により新たに特定工場に該当する場合
(2)変更届(法第8条、第12条)・・・・・事前の届出
既存工場(昭和49年6月28日に設置されている工場等又は設置のための工事が行われている工場等)で特定工場の規模を有するものが、昭和49年6月29日以後に下記1~5に係る変更(工場の増設、スクラップアンドビルド等)を行う場合は、変更の届出を要します。
また、新設の届出又は上に述べたような届出をしたものが、その後さらに変更をする場合も、そのたびごとに届出を要します。
- 製品
- 敷地面積
- 建築面積
- 生産施設面積
- 緑地及び環境施設の面積並びに配置
(3)変更の届出を要しない軽微な変更(次回届出時合わせて届出してください)
- 生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わない建築面積の変更
- 生産施設の修繕によるその面積の変更であって、その修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満のもの
- 特定工場に係る生産施設の撤去
- 特定工場に係る緑地又は緑地以外の環境施設の増加
- 緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、それぞれの面積の減少を伴わない場合
- 特定工場に係る緑地の削減によるその面積の変更であって、当該削減によって減少する面積の合計が10平方メートル以下のもの(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)
(4)名称等の変更届、承継の届、廃止届(法第13条)・・・・・事後の届出
以下の場合は、事由発生後速やかに届け出てください。
- 届出者の氏名、住所(本社所在地)の変更
(法人の場合、代表者の変更は届出を要しません。) - 譲渡、借受、相続または合併により、地位の承継を受ける場合
- 特定工場を廃止する場合
5.実施の制限 (事前の届出の場合)
届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、原則として、工場等の新設又は変更にあたっての最初に必要となる埋立工事、造成工事、施設建設工事等は開始できません。
なお、届出の内容が法第9条の勧告の要件に該当しない場合は、必要と認められる範囲で実施制限期間の短縮が認められます。(実施制限期間は、最短で30日に短縮できます。)
6.罰則
下記に該当する場合は、懲役を含む罰則が課せられますのでご注意ください。
- 届出をせず又は虚偽の届出をした場合
- 実施の制限に違反した場合
- 変更命令に違反した場合
参考 工場立地法届出要領
参考にするにあたって
- 届出部数は「2部」としてください。一部受領印を押して返却します。
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関係リンク
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企画政策部 企画政策課
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