国民年金保険料の納付が困難な場合

保険料の免除

経済的理由などで保険料を納められない場合は、申請することによって保険料が免除されることがあります。

 法定免除

障害基礎年金、1・2級の厚生・共済の障害年金の受給者、生活保護の生活扶助受給者。

 申請免除

所得がない、保険料を納めることが著しく困難な理由がある方など。全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類があります。

 納付猶予制度

本人とその配偶者の所得が一定額以下の時は、申請をして承認を受けた期間の保険料を後払いできます。

 注意

平成28年6月分までは30歳未満、平成28年7月分以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

学生納付特例制度

学生本人の所得が一定額以下の時は、申請をして承認を受けた期間の保険料を後払いできます。

日本年金機構 保険料を納めることが経済的に難しいとき

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民生部 市民課
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