児童手当・特例給付
お知らせ
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平成24年7月から、支払通知書は郵送しないこととなりましたので、通帳の印字にて確認をお願いします。支払時期は、2月10日、6月10日、10月10日に、それぞれの前月分までを口座に振り込みます。
(ただし、土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前日に支給されます。)
児童手当制度とは
児童手当制度は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とするものです。
受給者の対象について
15歳到達後最初の3月31日までの間にある、(中学校修了前の)日本在住の児童を養育している方に支給されます
備考
- 留学中により海外に居住する児童は、支給対象となる場合があります。
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児童養護施設等に入所、もしくは、児童福祉法に基づく指定医療機関に入院している児童は、施設等の設置者が受給者となります。
(児童養護施設等とは、乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、里親、救護施設、婦人保護施設等を指します。また、指定医療機関とは、北陸病院などを指します。) - 父母等が国外に居住して児童が国内に居住している場合で、国内で児童を監護しかつ生計を同じくしている者が、当該父母等の指定を受けた場合には、父母指定者が受給者の対象となります。
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未成年後見人は、受給者の対象となります。
(法人の未成年後見人も、児童手当の受給者対象となります。) -
父母が別居している場合は、児童と同居する父母が優先的に受給者となります。
(別居理由が離婚協議中などの場合に適用されます。別居理由が単身赴任の場合は、今まで通り生計維持の高い父母が受給者となります。)
支給額
児童手当
児童1人につき(月額)
- 3歳未満:1万5千円
- 3歳以上小学校修了前まで(第1子・第2子):1万円
- 3歳以上小学校修了前まで(第3子以降):1万5千円
- 小学校修了後中学校修了前:1万円
第3子以降とは、18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。
特例給付 (所得制限者)
児童1人につき一律(月額):5千円
所得制限について
所得制限の基準額は次のとおりです。
扶養親族等の数:0人 , 所得金額:622万円 , 収入の目安: 833.3万円
扶養親族等の数:1人 , 所得金額:660万円 , 収入の目安: 875.6万円
扶養親族等の数:2人 , 所得金額:698万円 , 収入の目安: 917.8万円
扶養親族等の数:3人 , 所得金額:736万円 , 収入の目安: 960.0万円
扶養親族等の数:4人 , 所得金額:774万円 , 収入の目安:1002.1万円
扶養親族等の数:5人 , 所得金額:812万円 , 収入の目安:1042.1万円
支払について
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支払時期は、2月10日、6月10日、10月10日に、それぞれの前月分までを口座に振り込みます。
(ただし、土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前日に支給されます。) - 転出などの場合は、翌月中に口座に振り込みます。
平成24年7月から、支払通知書は郵送しないこととなりましたので、通帳の印字にて確認をお願いします。
手続き(初めての場合)
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当・特例給付を受給するには、こども課に、「認定請求書」の提出が必要です。
(公務員の場合は、勤務先で手続きをお願いします。)
「認定請求書」を提出された月の翌月から支給されます。
手続きが遅れないようご注意ください。
ただし、出生日または前市町村からの転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日または転出予定日の翌月から支給されます。
認定請求の手続きに必要なもの
- 請求者の健康保険証の写し(児童の保険証では、ありません。)または、年金加入証明書(様式はこども課にあります。)
- 請求者名義の通帳
- 印章(認印でも可)
- 1月1日の住所地が発行する児童手当用所得課税証明書〔その年の1月1日(1月から5月までの月分の手当の認定請求の場合は、前年の1月1日)に小矢部市に住所がなかった場合、提出が必要〕
その他、必要に応じて提出する書類があります(養育する児童と別居している場合など)。
添付書類の年金加入証明書について
1〜7以外の保険証をお持ちで、かつ厚生年金・共済年金に加入している方は、年金加入証明書の提出が必要です。勤務先から証明を受けてください。(用紙はこども課にあります。)
- 健康保険被保険者証
- 船員保険被保険者証
- 私立学校教職員共済加入者証
- 全国土木建設国民健康保険組合員証
- 日本郵政公社共済組合員証
- 文部科学省共済組合員証(大学支部)
- 共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの
被用者で年金加入証明が必要な保険証(例)
- 富山県建設国民健康保険組合
- 全国建設工事業国民健康保険組合
- 全国歯科医師国民健康保険組合
- 全国左官タイル塗装業国民健康保険組合
- 公立学校共済組合
- 建設連合国民健康保険組合
児童と別居している場合の添付書類について
受給者の住所と養育している児童の住所が異なる場合は、「別居監護申立書」が必要です。「別居監護申立書」の用紙はこども課にあります。
- 中学校終了前の児童の住所が小矢部市外の場合は、児童と一緒に住む世帯全員の住民票が必要です。
- 中学校終了後高校終了前の児童の住所が市外の場合は、小学校終了前の児童がいるときのみ、小矢部市外に別居している児童と一緒に住む世帯全員の住民票が必要です。
- 児童の住所が小矢部市内の場合は、住民票は必要ありません。
届出の内容が変わった場合(額が増額される場合)
現在、児童手当・特例給付を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときは、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
「額改定認定請求書」を提出された月の翌月から手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意下さい。
ただし、出生日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日の翌月から支給されます。
他の市町村に住所が変わるとき
他の市町村に転出される場合は、小矢部市での児童手当・特例給付の受給資格が消滅します。
転出後の市町村で手当を受けるためには、転出後の市町村で、新たに「認定請求書」の提出が必要になります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意下さい。
その他に手続きが必要な場合
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者が児童の面倒を見なくなったとき
- 受給者や児童の名前を変更したとき
- 受給者や児童が死亡したとき
- 受給者が児童と別居したとき
- 別居している児童の住所を変更したとき
- 希望支払金融機関を変更したいとき
などがあります。詳しくはこども課までお問い合わせください。
現況届について
児童手当・特例給付を受けている人は、毎年6月中に「児童手当・特例給付 現況届」を提出しなければなりません。これは毎年6月1日現在における状況を記載し、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
この届の提出がないと6月分以降の手当が受けられなくなりますので、期間内に必ず手続きをしてください。手続きが必要な方には、毎年6月に現況届のお知らせを郵送いたします。
現況届の手続きに必要なもの
- 受給者の健康保険証の写し(児童の保険証では、ありません。)または、年金加入証明書(様式はこども課にあります。)
- 印章(認印でも可)
- 前住所地が発行する児童手当用所得課税証明書
その年の1月1日に小矢部市に住所がない場合、提出が必要。
その他、必要に応じて提出する書類があります。
その他
- 未納分となっている保育料や学校給食費などを、受給者の申し出により、児童手当等から徴収することができます。
- 奨学金申請等のために児童手当の支払証明書が必要な場合は、こども課までご連絡ください。証明書を発行します。
- お問い合わせ
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民生部 こども課
〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地
電話番号:0766-67-8603
ファックス:0766-67-8602
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