【補助金】小矢部市買い物支援事業補助金について
小矢部市では、少子高齢化や過疎化等の社会情勢の大きな変化によって生じた流通機能や交通網の弱体化に伴い、日常生活に通常必要な食料品、日用品等の買い物をすることが困難な状況に置かれている人々(買い物弱者)の買い物利便性向上を図るため、市内において移動販売や宅配サービス等の買い物支援事業を実施する事業者に対し、その事業費の一部を補助します。
補助対象者
- 商店街振興組合
- 商工会
- 1、2のほか、適切な財産管理や事業運営を行うことができると認められる法人格を有する事業者(国の機関並びに地方公共団体及びその機関を除く。)及び個人
※注意:次の要件を満たすこと
- 市内に主たる事業所又は住所を有していること
- 納期限の到来した市税等(国民健康保険税を含む。)に滞納がない者であること
- 食品衛生法(昭和22年法律第233号)、道路運送法(昭和26年法律第183号)その他関係法令を遵守する者であること
補助対象事業
買い物弱者の日常の買い物の利便性向上を目的として実施される次に掲げる事業
- 移動販売
- 宅配サービス
- 1、2のほか、富山県の買い物サービス支援事業費補助金の交付決定を受けた事業
注意:次の要件を満たすこと
- 市内で実施される事業であること
- 新たに又は従来より拡大して実施される事業であること
- 3年以上継続して実施されることが見込まれる事業であること
- 本補助金及び富山県の買い物サービス支援事業費補助金以外の補助金等を受けて実施する事業でないこと
富山県の買い物サービス支援事業費補助金については富山県商業まちづくり課にお問い合わせください。
補助対象経費
補助対象事業の実施に要する初期費用のうち次に掲げる経費(消費税及び地方消費税を除く。)の合計額
- 備品購入費
- システム構築費
- 消耗品費
- 賃借費(リース料)
- 印刷製本費
- 1~5のほか、富山県の買い物サービス支援事業費補助金の対象となった経費
補助金の額
補助率:補助対象経費の3分の1以内(1,000円未満の端数切捨て)
※限度額:50万円
※同一事業者への補助金の交付は通算3回までとなります。
手続きの流れ
- 小矢部市買い物支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市に提出
- 市が交付決定通知を送付
- 事業終了後、小矢部市買い物支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて市に提出
- 市が補助金の額の確定通知を送付
- 小矢部市買い物支援事業補助金請求書(様式第5号)を市に提出
- 補助金交付
その他
- 補助対象事業の内容又は補助対象経費を変更するときは、あらかじめ小矢部市買い物支援事業補助金事業計画変更承認申請書(様式第2号)を市に提出し、承認を受けること(補助対象経費の20%未満の変更の場合を除く)。
- 補助金の概算払を請求しようとする者は、補助金の交付決定の通知を受けた後、速やかに小矢部市買い物支援事業補助金概算払請求書(様式第3号)を市に提出すること(概算払いは交付決定額の7割以内まで)。
様式
その他、県内で利用できる買い物支援サービスのご案内
県内で利用可能な買い物支援サービス等について、県で把握している情報を下記のリンク先にて公開しています。(詳細は各事業者までお問い合わせください。)
- お問い合わせ
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企画政策部 アウトレット・商工立地課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファックス:0766-68-2171
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