医療費が高額になったとき
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高額療養費について
同一月に支払った医療費(保険診療分)の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた部分が高額療養費として支給されます。
高額療養費の申請は、初回のみ必要となります。2回目以降は登録されている口座に振り込まれますので申請の必要はありません。(振込口座を変更される場合は、手続きが必要です。)
・世帯の全員が住民税非課税の人は、療養の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより自己負担限度額(月額)や入院時食事代が減額されます。(低所得者2・低所得者1)
・住民税課税所得が145万円以上690万円未満の被保険者がいる世帯の人は、療養の際に「限度額適用認定証」を提示することにより、医療機関窓口で支払う自己負担(月額)が限度額まで減額されます。(現役2・現役1)
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF:123.9KB)
後期高齢者医療限度額適用認定申請書(PDF:110.4KB)
入院したときの食事代
入院したときは、所得区分に応じて一食あたりの標準負担額を自己負担します。
- 低所得者2、低所得者1の人は入院の際に「限度額適用・標準負担額認定証」が必要になりますので、市民課で申請してください。
- 低所得者2の認定期間中に過去12か月の入院日数が90日を超える場合、別途申請により申請の翌月から適用となります。
○難病法に規定する指定難病患者の食費は、「現役並み所得者・一般」では260円です。
療養病床に入院したときの食事代
療養病床に入院したときは、食費と居住費の一部を自己負担します。
所得区分について
医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合は、前年中の所得等により毎年8月1日に見直されます。
- お問い合わせ
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民生部 市民課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファックス:0766-68-2171
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