対象となる方・被保険者証について(後期高齢者医療制度)

対象となる方(被保険者)

誕生日で75歳になる方

75歳の誕生日から被保険者となります。

65歳以上75歳未満で一定の障害のある方(制度への加入は任意です)

 一定の障害とは次の基準に該当する状態です。

  • 国民年金法等における障害年金:1・2級
  • 身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部
  • 精神障害者保健福祉手帳:1・2級
  • 療育手帳:A

 

 被保険者となるには、申請して富山県後期高齢者医療広域連合の認定を受けることが必要です。認定日から被保険者の資格を取得することになります。

被保険者証

 後期高齢者医療制度の対象となる方には、被保険者証が1人に1枚交付されます。
 医療機関等の受付では忘れずに被保険者証を提示してください。

被保険者証の更新

 被保険者証の有効期限は毎年7月31日です。
 毎年7月下旬に、8月1日から使用する被保険者証が簡易書留で送付されます。
 

お問い合わせ
民生部 市民課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファックス:0766-68-2171
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